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前回、弁護士が債務整理の無料相談をしているものの、採算は取れている仕組みについて少し紹介しましたが、今回は、過払い金が無い場合にも弁護士が採算が取れることを説明します。
まず、お金のない人から、弁護士がどのようにして報酬を支払ってもらうかを説明します。
借金の返済を借金でしているような人からは、いかにもお金・報酬を支払ってもらうことは困難なように思えます。
しかし、ここで、仮に、貸金業者に対して支払っていた毎月の借金:15万円について全く返済しないでよくなって、5万円だけ弁護士や司法書士に費用として支払っていくことになったとしたらどうでしょうか。
これくらいなら無理なくできるような気がします。
でも、そんなの絵に描いたモチでしょ?
貸金業者の取立は、なんだかんだ止められないんでしょ?
だったら、毎月弁護士に5万円、貸金業者に15万円の合計20万円払わなきゃいけなくなるのでは…
そんなことありません!
実は、そうではないのです。
貸金業法という法律を駆使すれば、なななんと、取立を止めることができるのです。
弁護士や司法書士が債務整理に着手すると、貸金業者は法律(貸金業法)により取立てができなくなります。
そして、貸金業者への支払いが停止している間に、弁護士費用を分割にて支払ってもらうというやり方をしているのです。
だから、債務整理の相談料を無料にしても、報酬は確保できるのです。
以上のとおり、前回説明した過払い金返還請求も合わせれば、債務整理を無料相談にしても採算が取れるのには十分理由があるのです(債務整理の東京の専門家はここ。借金相談は無料です)。
この点については次回以降で説明します。
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債務整理の東京情報室ちょびっとメモ:債務整理の無料相談の仕組みを理解すれば、借金生活から抜け出せる日も早くなります(借金相談の東京の専門家はここ)。